労働者を一人でも雇用する事業主は、法律により「労働保険」への加入が義務付けられています。
当協会では、遠州地方を中心として、中小企業・個人事業主の皆様の労働保険事務及び一般拠出金事務の手続きを行っております。
お知らせ
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事業主
常時使用する労働者が、次のいずれかの事業主です。
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労保連労働災害保険(上乗せ労災)の加入ができます。
労保連労働災害保険(上乗せ労災)とは?
労災保険に上乗せする補償制度です。労働災害に伴う補償は、労災保険により公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
労保連労働災害保険は労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害(例外として、補償の対象とならない災害もあります。)について補償します。契約に際しては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)をご理解の上、ご契約ください。
特長
- 労働災害保険は国の労災保険に上乗せして補償する制度です。
- 労働保険・労災保険制度に準拠しているため、通勤災害も対象となります。また、保険料は賃金総額を基に簡単に計算できます。
- 加入の際に審査は必要ありません。過去の災害発生歴に関係なく加入することができます。災害発生歴によって保険料の変化はありません。
- 公共工事の入札資格審査に有利です。(加点15点)
- 労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等のロ座にお支払いします。
詳細:一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 労保連労働災害保険事業
ご依頼やご質問、不明点など、お気軽にお問い合わせください。0538-32-7792受付時間 9:00-18:00