H30年度 助成金情報
平成30年度の雇用・労働関係の助成金情報となります。今回ご紹介するのは次の通りです。
- 生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組みたい
- 時間外労働等改善助成金
- 人材育成・従業員のキャリアアップ
- キャリアアップ助成金
- 人材確保等支援助成金
- 労働者の職業能力の向上を図りたい
- 人材開発支援助成金
- 高齢者を積極的に雇用したい
- 65歳超雇用推進助成金
※ <>は生産性要件に該当した場合に助成される金額。
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組みたい
時間外労働等改善助成金
中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
時間外労働上限設定コース
36協定特別条項の上限時間数を短縮した場合に、かかった経費に対して以下金額を助成。
(週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることで加算有り。)
- 経費×補助率(上限:50-150万円、加算上限:25-100万円)
※ 計画申請期限:平成30年12月3日(月) 支給申請期限:平成31年2月15日(金)
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルを導入(既に導入している場合は適用拡大)した場合に、かかった経費に対して以下金額を助成。
- 経費×補助率(上限:20~50万円)
※ 計画申請期限:平成30年12月3日(月) 支給申請期限:平成31年2月15日(金)
職場意識改善コース
以下2点実施した場合に、かかった経費に対して以下金額を助成。
- 年次有給休暇間平均取得日数を4以上増加。
- 月間平均所定外時数を5以上削減させる。
- 経費×補助率(上限:67~150万円)
※ 計画申請期限:平成30年10月1日(月) 支給申請期限:平成31年2月15日(金)
人材育成・従業員のキャリアアップ
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成。
- 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
- 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
- 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
※ 派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人当たり28万5,000円<36万円>加算
※ 注意事項
1~3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。
転換前6か月間の賃金合計額と転換後6か月間の賃金合計額を比較して5%以上増額していること。
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者の雇用期間が3年以下であること。
賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成。
- すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合。
- 対象労働者数に応じて、95,000円<12万円>~28万5,000円<36万円>
- ※11人以上となる場合は1人当たり28,500円<36,000円>
- 一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合。
- 対象労働者数に応じて、:47,500円<60,000円>~14万2,500円<18万円>
- ※11人以上となる場合は1人当たり14,250円<18,000円>※中小企業において3%以上増額した場合、「職務評価」の手法の活用により実施した場合、さらに加算。
健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に1事業所当たり38万円<48万円>
賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に1事業所当たり57万円<72万円>
※ 共通化した対象労働者2人目以降、対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>(上限20人まで)加算。
諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に1事業所当たり38万円<48万円>に助成。
※ 共通化した対象労働者2人目以降、対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>(上限20人まで)加算。
※ 同時に共通化した諸手当2つ目以降、諸手当数1つあたり160,000円<192,000円>加算。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に、基本給の増額割合に応じて1人当たり19,000円<24,000円>~95,000円<12万円>
短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成。
- 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合、1人当たり19万円<24万円>
- 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合、延長した時間に応じて1人当たり38,000円<48,000円>~15万2,000円<19万2,000円>
労働者の雇用環境を整備したい
人材確保等支援助成金
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
雇用管理制度助成コース
〔1〕評価・処遇制度〔2〕研修制度〔3〕健康づくり制度〔4〕メンター制度〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)のいずれかの雇用管理制度を導入・実施。また実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値以上に低下させること。
※ 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変動。
- 目標達成助成:57万円<72万円>
雇用管理制度助成コース(建設分野)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で、本助成コースが定める若年者(入職時35歳未満)及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主に対して第1回57万円<72万円>、第2回85.5万円<108万円>助成。
労働者の職業能力の向上を図りたい
人材開発支援助成金
職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する等により、企業内の人材育成を支援します。
教育訓練休暇付与コース
年次有給休暇とは別の有給の教育訓練休暇制度を新たに導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に、30万円<36万円>助成。
特定訓練コース
〔1〕労働生産性の向上に直結する訓練〔2〕若年労働者への訓練〔3〕技能承継等の訓練〔4〕グローバル人材育成の訓練〔5〕雇用型訓練のいずれかの訓練を実施した際に、経費及び賃金について助成。
- OFF-JT 経費助成:45(30)%<60(45)%>
- OFF-JT 賃金助成:760(380)円/時・人<960(480)円/時・人>
- OJT 実施助成:665(380)円/時・人<840(480)円/時・人>
一般訓練コース
特定訓練コース以外の訓練を実施した際に、経費及び賃金について助成。
- OFF-JT 経費助成:30%<45%>
- OFF-JT 賃金助成:380円/時・人<480円/時・人>
建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に有給で以下の技能実習を受講させた建設事業主に対して助成
- 経費助成 20分の9<5分の3> ~ 4分の3<10分の9>
- 賃金助成 6,650円/日・人<8,400円/日・人> ~ 7,600円/日・人<9,600円/日・人> ※20日分を限度
高齢者を積極的に雇用したい
65歳超雇用推進助成金
65歳超継続雇用促進コース
高齢者の雇用の安定のために、以下のいずれかの制度を実施した場合に、「対象保険者数」及び「定年等を引上げる年数」に応じて、5~160万円を助成。
- 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用